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宅地建物取引業法 第五十条の二の二 (認可の条件)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(認可の条件)

第五十条の二の二

国土交通大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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