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宅地建物取引業法 第三十一条の二 (従業者の教育)
昭和二十七年法律第百七十六号
法律
(従業者の教育)
第三十一条の二
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
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