条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第三十一条 (宅地建物取引業者の業務処理の原則)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(宅地建物取引業者の業務処理の原則)

第三十一条

宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。

2宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第三十一条(宅地建物取引業者の業務処理の原則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十条(営業保証金の取戻し) 宅地建物取引業法 目次 第三十一条の二(従業者の教育) →