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宅地建物取引業法 第十五条の三 (知識及び能力の維持向上)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(知識及び能力の維持向上)

第十五条の三

宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

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