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宅地建物取引業法 第十五条の二 (信用失墜行為の禁止)
昭和二十七年法律第百七十六号
法律
(信用失墜行為の禁止)
第十五条の二
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
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