条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第十五条の二 (信用失墜行為の禁止)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(信用失墜行為の禁止)

第十五条の二

宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第十五条の二(信用失墜行為の禁止)について教えてください」と聞く
← 第十五条(宅地建物取引士の業務処理の原則) 宅地建物取引業法 目次 第十五条の三(知識及び能力の維持向上) →