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漁船損害等補償法 第六十二条の四 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第六十二条の四

裁判所は、第五十八条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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