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漁船損害等補償法 第六十二条の三 (不服申立ての制限)
昭和二十七年法律第二十八号
法律
(不服申立ての制限)
第六十二条の三
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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← 第六十二条の二(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
漁船損害等補償法 目次
第六十二条の四(裁判所の選任する清算人の報酬) →