(清算人の職務及び権限) 第五十八条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。一現務の結了二債権の取立て及び債務の弁済三残余財産の引渡し2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 e-Gov法令検索で第五十八条の四を開く ↗