条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第五十八条の四 (清算人の職務及び権限)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(清算人の職務及び権限)

第五十八条の四

清算人の職務は、次のとおりとする。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

e-Gov法令検索で第五十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第五十八条の四(清算人の職務及び権限)について教えてください」と聞く
← 第五十八条の三(清算人の解任) 漁船損害等補償法 目次 第五十九条(清算人の財産調査義務) →