条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第五十八条の三 (清算人の解任)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(清算人の解任)

第五十八条の三

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

e-Gov法令検索で第五十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第五十八条の三(清算人の解任)について教えてください」と聞く
← 第五十八条の二(裁判所による清算人の選任) 漁船損害等補償法 目次 第五十八条の四(清算人の職務及び権限) →