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漁船損害等補償法 第五十七条の二 (清算中の組合の能力)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(清算中の組合の能力)

第五十七条の二

解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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