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漁船損害等補償法 第五十七条 (合併による権利義務の承継)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(合併による権利義務の承継)

第五十七条

合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

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