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漁船損害等補償法 第十八条 (成立の時期)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(成立の時期)

第十八条

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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