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漁船損害等補償法 第十七条 (理事への事務の引渡)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(理事への事務の引渡)

第十七条

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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