設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。