(保険金額)
第百十八条
漁船船主責任保険の保険金額は、政令で定める塡補すべき損害の区分(以下「塡補区分」という。)及び漁船船主責任保険に係る漁船の総トン数の区分に応じて農林水産大臣が定める金額を限度として、保険約款で定めるところにより、申込人が申し出た金額とする。
漁船船主責任保険の保険金額は、政令で定める塡補すべき損害の区分(以下「塡補区分」という。)及び漁船船主責任保険に係る漁船の総トン数の区分に応じて農林水産大臣が定める金額を限度として、保険約款で定めるところにより、申込人が申し出た金額とする。