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地方制度調査会設置法 第六条 (委員及び臨時委員)

昭和二十七年法律第三百十号法律
(委員及び臨時委員)

第六条

委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3臨時委員は、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

4臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5委員及び臨時委員は、非常勤とする。

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