(部会) 第五条 会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。2部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。3部会所属の委員は、会長が指名する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗