条文くん法令検索 AIに質問する

地方制度調査会設置法 第五条 (部会)

昭和二十七年法律第三百十号法律
(部会)

第五条

会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

2部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。

3部会所属の委員は、会長が指名する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方制度調査会設置法第五条(部会)について教えてください」と聞く
← 第四条(会長及び副会長) 地方制度調査会設置法 目次 第六条(委員及び臨時委員) →