第二十六条
この法律の施行の際現に存する輸出組合については、新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に存する輸入組合については、新輸出入法第十九条の六において準用する新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。