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輸出入取引法 第二十五条

昭和二十七年法律第二百九十九号法律

第二十五条

この法律の施行の際現に存する輸出組合又は輸入組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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