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輸出入取引法 第十九条の五 (組合員の資格)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(組合員の資格)

第十九条の五

輸入組合の組合員たる資格を有する者は、輸入業者であつて、定款で定めるものとする。

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