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輸出入取引法 第十九条の四 (事業)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(事業)

第十九条の四

輸入組合は、次に掲げる事業を行なうことができる。ただし、組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。)以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)は、第五号の事業を行なうことができない。

  1. 輸入に関する調査、あつせん等輸入に関する海外市場の維持及び開拓
  2. 輸入すべき貨物の価格、品質その他の事項の改善
  3. 輸入に関する苦情及び紛争の処理
  4. 前各号の事業に附帯する事業
  5. 前四号に掲げるもののほか、輸入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設

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