第三十四条
正当な理由がなく第二十二条第十三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がなく第二十二条第十三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。