条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律 第三十四条

昭和二十七年法律第二百六十六号法律

第三十四条

正当な理由がなく第二十二条第十三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律第三十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条 防衛省の職員の給与等に関する法律 目次 第三十五条 →