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防衛省の職員の給与等に関する法律
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防衛省の職員の給与等に関する法律 第三十三条
昭和二十七年法律第二百六十六号
法律
第三十三条
第二十二条第十二項
の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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