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防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十六条の三 (指定場所生活調整金の支給)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(指定場所生活調整金の支給)

第二十六条の三

自衛隊法第三十六条第二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者及び同条第五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの(以下この項において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」という。)が、基準期間(自衛官候補生又は防衛大臣の定める陸曹候補者等の採用の日から六年を経過するまでの期間をその初日以後一年ごとに区分した期間をいう。)の全部を第十八条第一項に規定する集団的居住場所その他の防衛大臣が定める場所に居住する場合には、当該基準期間に係る指定場所生活調整金を支給する。

2前項の指定場所生活調整金の額は、政令で定める。

3第一項の指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

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