条文くん法令検索 AIに質問する

公安審査委員会設置法 第九条

昭和二十七年法律第二百四十二号法律

第九条

内閣総理大臣は、委員長及び委員のうち三人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が二人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。

2前項の規定は、政党所属関係に異動のなかつた委員長又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公安審査委員会設置法第九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(罷免) 公安審査委員会設置法 目次 第十条(委員長) →