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公安審査委員会設置法 第八条 (罷免)
昭和二十七年法律第二百四十二号
法律
(罷免)
第八条
内閣総理大臣は、委員長又は委員が
前条各号
の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
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