(委員補佐) 第十二条 委員会に委員補佐三人を置く。2委員補佐は、委員長の命を受けて、委員会の審査及び決定に関する必要な事務をつかさどる。3委員補佐は、弁護士その他法律事務に学識経験を有する者のうちから、委員長が任命する。4委員補佐は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗