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公安審査委員会設置法 第十二条 (委員補佐)

昭和二十七年法律第二百四十二号法律
(委員補佐)

第十二条

委員会に委員補佐三人を置く。

2委員補佐は、委員長の命を受けて、委員会の審査及び決定に関する必要な事務をつかさどる。

3委員補佐は、弁護士その他法律事務に学識経験を有する者のうちから、委員長が任命する。

4委員補佐は、非常勤とする。

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