(会議)
第十一条
委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3委員会は、第七条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3委員会は、第七条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。