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公安審査委員会設置法 第十一条 (会議)

昭和二十七年法律第二百四十二号法律
(会議)

第十一条

委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3委員会は、第七条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

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