(管轄区域以外の職務執行) 第十七条 公安調査局及び公安調査事務所に勤務する公安調査官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、職務を行うことができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗