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公安調査庁設置法 第十七条 (管轄区域以外の職務執行)

昭和二十七年法律第二百四十一号法律
(管轄区域以外の職務執行)

第十七条

公安調査局及び公安調査事務所に勤務する公安調査官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、職務を行うことができる。

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