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公安調査庁設置法 第十六条 (駐在勤務)

昭和二十七年法律第二百四十一号法律
(駐在勤務)

第十六条

公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。

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