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航空法 第八条の五 (他の法律の適用除外)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(他の法律の適用除外)

第八条の五

航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

2航空機登録原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

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