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航空法 第八条の四 (新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等)

第八条の四

新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。

2前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

3前二項の規定は、新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機の競売について準用する。

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