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航空法 第百五十七条の五

昭和二十七年法律第二百三十一号法律

第百五十七条の五

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百三十一条の二の五第四項第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入つたとき。
  2. 第百三十一条の二の五第六項第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに航空機に搭乗したとき。

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