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航空法 第百五十七条の四 (危害行為の防止に関する罪)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(危害行為の防止に関する罪)

第百五十七条の四

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第百三十一条の二の五第九項第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  2. 第百三十一条の二の六第四項の規定による命令に違反したとき。

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