(耐空検査員の罪) 第百四十三条の二 耐空検査員が、次の各号のいずれかに該当するときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つたとき。二第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、第十七条第二項の検査に合格させたとき。 e-Gov法令検索で第百四十三条の二を開く ↗