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航空法 第百四十三条の二 (耐空検査員の罪)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(耐空検査員の罪)

第百四十三条の二

耐空検査員が、次の各号のいずれかに該当するときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つたとき。
  2. 第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、第十七条第二項の検査に合格させたとき。

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