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国有財産特別措置法 第五十六条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十七年法律第二百十九号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第五十六条

附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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