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国有財産特別措置法 第百条 (国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十七年法律第二百十九号法律
(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百条

附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の国有財産特別措置法第二条第二項第三号の規定を適用する。

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