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貸付信託法 第十七条 (金融庁長官への権限の委任)

昭和二十七年法律第百九十五号法律
(金融庁長官への権限の委任)

第十七条

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

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