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貸付信託法 第十六条 (通貨及証券模造取締法の準用)
昭和二十七年法律第百九十五号
法律
(通貨及証券模造取締法の準用)
第十六条
通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、受益証券の模造について準用する。
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