(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置) 第六十一条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての長期信用銀行法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第六条第四項に規定する短期社債等とみなす。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗