条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法 第六十一条 (長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十七年法律第百八十七号法律
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第六十一条

施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての長期信用銀行法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第六条第四項に規定する短期社債等とみなす。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法第六十一条(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二百二十条(検討) 長期信用銀行法 目次 第百条(処分等に関する経過措置) →