条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法 第百条 (処分等に関する経過措置)

昭和二十七年法律第百八十七号法律
(処分等に関する経過措置)

第百条

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法第百条(処分等に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第六十一条(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置) 長期信用銀行法 目次 第百一条(罰則の適用に関する経過措置) →