条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法 第四十三条 (政令への委任)

昭和二十七年法律第百八十七号法律
(政令への委任)

第四十三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法第四十三条(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条(罰則に関する経過措置) 長期信用銀行法 目次 第三十三条(その他の経過措置の政令への委任) →