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長期信用銀行法 第二十条 (認可の失効)

昭和二十七年法律第百八十七号法律
(認可の失効)

第二十条

長期信用銀行、長期信用銀行主要株主(第十六条の二の二第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は長期信用銀行持株会社(第十六条の二の四第一項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2前項に規定するもののほか、第十六条の二の二第一項又は第二項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る長期信用銀行主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る長期信用銀行を子会社とすることについて第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書若しくは第十六条の四第三項若しくは第四項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。

3第一項に規定するもののほか、第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書の認可については、当該認可に係る長期信用銀行持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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