(駐留軍等労働者の勤務条件) 第九条 駐留軍等労働者の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならない。2駐留軍等労働者の給与その他の勤務条件は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従事員における給与その他の勤務条件を考慮して、防衛大臣が定める。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗