この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
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この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。