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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律 第四条 (引揚者の秩序保持に関する政令の廃止)

昭和二十七年法律第百二十号法律
(引揚者の秩序保持に関する政令の廃止)

第四条

引揚者の秩序保持に関する政令(昭和二十四年政令第三百号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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