(引揚者の秩序保持に関する政令の廃止) 第四条 引揚者の秩序保持に関する政令(昭和二十四年政令第三百号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗