(将来存続すべき命令) 第三条 前二条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。一有毒飲食物等取締令(昭和二十一年勅令第五十二号)二陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和二十二年政令第五十二号)第七条三伝染病届出規則(昭和二十二年厚生省令第五号) e-Gov法令検索で第三条を開く ↗