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海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律 第三条 (罰則)

昭和二十七年法律第三十五号法律
(罰則)

第三条

第一条の規定による命令に従わない者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

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