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海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律 第二条 (損失補償)

昭和二十七年法律第三十五号法律
(損失補償)

第二条

政府は、前条の命令により航海を行う者に対し、同条第一項又は第二項の命令により通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。)を補償しなければならない。

2前項の損失の補償に関し必要な事項は、政令で定める。

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