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人事院規則九―五(給与簿) 第八条 (基準給与簿)

昭和二十六年人事院規則九―五規則
(基準給与簿)

第八条

基準給与簿は、各庁の長又はその委任を受けた者の指定する部局等の組織別に各給与期間ごとに(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与に係る基準給与簿にあつては、その支給の都度)作成する。

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