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人事院規則九―五(給与簿) 第七条

昭和二十六年人事院規則九―五規則

第七条

各庁の長又はその委任を受けた者の指名する人事の事務を担当する者は、給与の計算につき必要とする事項をすみやかに給与事務担当者に通知しなければならない。

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